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組織


定 款


制定 平成15年8月5日

   第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人健康と温泉フォーラムと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区代々木4丁目59番3号に置く。
   2 この法人は前項のほか、従たる事務所を石川県小松市八幡イ12番7号と兵庫県姫路市本町68番290号に置く。

   第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、温泉を利用した健康づくりのために必要な温泉保養施設、保養プログラム、温泉地環境等にかかる諸問題について調査研究及びその成果の普及啓蒙、温泉地の国際交流並びに諸外国の温泉地情報の収集及び提供に関する事業を行い、もって国民の健康及び医療の増進並びに国際協力に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
   (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   (2)国際協力の活動 (事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)特定非営利活動に係る事業
  1.温泉を利用した健康づくりの調査及び普及啓蒙
  2.温泉地環境の調査研究と普及啓蒙
  3.温泉地の国際交流の促進
  4.温泉と健康づくりに関するニューメディアネットワークの構築
  5.国内外の最新温泉地情報の発信
   (2)その他の事業
  1.保養を目的とした温泉地運営及び構築に関するコンサルテーション
  2.温泉事業に関する出版物の販売
    2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、同項第1項に掲げる事業に充てるものとする。

   第3章 会員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    1 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
    2 賛助会員 この法人の事業に賛助協力するために入会した個人及び団体
    3 名誉会員 この法人に貢献した個人で、総会においてその功績が認められた者

(入 会)
第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
   2 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書に会費を添え会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
   3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第8条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)退会届の提出をしたとき。
    (2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
    (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
    (4)除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は会長に届け出て、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)この定款、諸規定および総会の議決に違反したとき。
    (2)この法人の目的趣旨に違反する行為があったとき。
    (3)この法人の名誉を傷つけ、又は運営に支障を及ぼすと認められたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出、納入された金品は返還しない。

   第4章 役員及び職員

(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
    理事  10名以上 25名以内とする。
    監事  2名
    2 理事のうち6人以内を常任理事とする。
    3 常任理事のうち1人を会長、1人もしくは2人を副会長とする。
    4 この法人は必要に応じて法律上の役員以外の職として、名誉会長を置くことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
    2 会長は理事の互選により選任する。
    3 副会長および常任理事は理事会の承認を得て、会長が理事の中から選任する。
    4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
    5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
    6 役員に異動があるときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届けなければならない。

(職 務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは会長の指名するものがその職務を代行する。
    3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
    4 常任理事は常任理事会を構成し、理事会に付議する事項その他の職務を執行する。
    5 監事は、次に掲げる職務を行う。
     (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
     (2)この法人の財産の状況を監査すること。
     (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
     (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
     (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任 期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
    3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
    2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
    3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(専門委員)
第20条 会長は、特別の事項について調査研究を行うため、専門委員を任命することができる。
(職 員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
    2 職員は、会長が任命する。

   第5章 総会

(種 別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

(構 成)
第23条 総会は正会員をもって構成する。
(権 能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
     (1)定款の変更
     (2)解散
     (3)合併
     (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
     (5)事業報告及び収支決算
     (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
     (7)会費の額
     (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第57条において同じ。)
       その他新たな義務の負担及び権利の放棄
     (9)事務局の組織及び運営
     (10)その他運営に関する重要事項

(開 催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
    2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
     (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
     (3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
    2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第27条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第28条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
    2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
    3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第58条の適用については、総会に出席したものとみなす。
    4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1)日時及び場所
     (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
     (3)審議事項
     (4)議事の経過の概要及び議決の結果
     (5)議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上は署名、押印しなければならない。

   第6章 理事会

(構 成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1)総会に付議すべき事項
     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
     (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
     (1)会長が必要と認めたとき。
     (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
     (3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
    2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
    3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも1週間前までに通知しなければならない。

(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議 決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条 各理事の評決権は、平等なるものとする。
    2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
    3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
    4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1)日時及び場所
     (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
     (3)審議事項
     (4)議事の経過の概要及び議決の結果
     (5)議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

   第7章 常任理事会

(構 成)
第40条 常任理事会は、常任理事をもって構成する。

(権 能)
第41条 常任理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1)理事会に付議すべき事項
     (2)この法人の日常的業務の執行に関する事項

(開 催)
第42条 常任理事会は常任理事が必要と認めた場合に開催する。

(常任理事会細則)
第43条 常任理事会に関する細則は、常任理事会の議決を経て会長が定める。

   第8章 運営組織

(委員会及び部会等)
第44条 この法人は、事業の円滑な運営を図るため、常任理事会の議決を経て、委員会及び部会等の運営組織を置くことができる。
    2 委員会又は部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、常任理事会の議決を経て定める。

(専門委員会)
第45条 この法人は必要に応じて専門委員会を置く。専門委員会の委員長は、常任理事会の議決を経て会長が委嘱する。

   第9章 資産及び会計

(資産の構成)
第46条 この法人の資産は次の各号をもって構成する。
     (1)設立当初の財産目録に記載された資産
     (2)会費
     (3)賛助金
     (4)事業収入
     (5)資産から生ずる収入
     (6)その他の収入

(資産の区分)
第47条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の二種とする。

(資産の管理)
第48条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第49条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第50条  この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の二種とする。

(事業計画及び予算)
第51条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に策定し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第52条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第53条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
    2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第54条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第55条 この法人の事業報告書及び収支決算書類は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、年度末財産目録とともに監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
    2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第56条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第57条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

   第10章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第58条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第59条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
    2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
    3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第60条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属すべき者は、法第11条第3項の規定に従い、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定する。

(合併)
第61条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

   第11章 公告の方法

(公告の方法)
第62条 この法人に必要な諸手続において、法に定める公告はこの法人の掲示場に掲示して行う。

   第12章 雑則

(細 則)
第63条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

(付則)
    1 この定款はこの法人の成立の日から施行する。
    2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

   会  長    白倉卓夫
   副会長     奥村明雄
   理  事    井上昌知
      同    奥村武久
      同    勝木道夫
      同    上口昌徳
      同    北澤健次
      同    合田純人
      同    小林英俊
      同    首藤勝次

   理  事   バロン ジェームス パトリック
      同   杉尾伸太郎
      同   高屋和夫
      同   中田裕久
      同   西川寧是
      同   溝口薫平
      同   森隆一
      同   吉利煦
   監  事   坂本展章
      同   竹中登志夫

    3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から最初の通常総会の日までとする。
    4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第51条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
    5 この法人の設立当初の事業年度は、第56条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
    6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に揚げる額とする。
     (1)年会費(個人)10,000円
     (2)年会費(団体)50,000円
     (3)賛助会費 一口 50,000円

(付則)
   1 改正後の定款は、平成16年6月1日から施行する。




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